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いじめについて。(学校だより5月号から) 現在の法律の定義では、学びの機会となるような些細なトラブルであっても、「 いじめ」として扱う必要があります(心身の苦痛を感じた場合はいじめに該当)。 これは、いじめの深刻化を防ぎ、命に関わる重大事態を未然に防ぐために、早期発見・早 期対応を目的としたものです。 トラブルと、深刻化する可能性のあるいじめとでは、対応は異なります。後者について は、大人の積極的な介入が必要です。 いじめが深刻化する要因としては、アンバランス・パワー(力の不均衡)やシンキングエ ラー(誤った認知)が挙げられます。日頃からこれらの要因が生じにくい教育活動を行うと ともに、周囲の子どもたち(傍観者)が行動できるようにすること、また、被害を受けた際 にSOSを出せる力を育てることが重要です。 安全・安心は、学校にとって最も大切な基盤です。トラブルやいじめが生じた際に大人が どのように関わるかによって、子どもたちの未来は大きく変わります。 子どもたちの安全・安心を守りながら、主体性と当事者性を育むために、教職員と保護者 が誰かに任せるのではなく、共に考え、共に行動していきたいと考えています。

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